【非農地証明が取れない?】諦める前に知っておくべき「3つの代替案」と解決法

いつもご覧いただきありがとうございます。兵庫県淡路島で行政書士をしております竹田です。

前回の記事で「非農地証明(昔から農地以外になっている土地の地目を変更する手続き)」について解説しましたが、相談者様からよくいただくのが以下のようなお悩みです。

「農業委員会に相談したら『非農地証明は難しい』と言われてしまった…」 「長年放置しているけれど、20年は経っていないからダメと言われた…」

非農地証明は、過去の経過や周囲の状況など、農業委員会ごとに設定された厳しい基準を満たす必要があるため、必ずしもすべての放置農地で認められるわけではありません。

では、非農地証明が取得できない場合、その土地はもうどうすることもできないのでしょうか?

答えは「いいえ」です。非農地証明が使えない場合でも、目的に応じて以下のような別の解決ルートが存在します。

方法1:通常の「農地転用」を申請する(農地法第4条・第5条)

非農地証明は「すでに農地ではないことの証明」ですが、これが認められないのであれば、原則通り「これから農地以外に変更します」という農地転用の許可手続きを進める方法です。

  • 自分や家族が使う場合:自宅の敷地拡大、駐車場、資材置場など(農地法第4条)
  • 第三者に売却・賃貸する場合:買主・借主が建築用や駐車場用として取得(農地法第5条)

【注意点】 農地転用を行うには「立地基準(転用できるエリアかどうか)」や「一般基準(確実に事業を遂行できるか)」をクリアする必要があります。特に甲種農地や第1種農地などの優良農地に区分されている場合は転用許可が非常に厳しいため、事前に農業委員会での調査が必須です。

方法2:農地中間管理機構(農地バンク)や地域で「貸し出し・売却」を目指す(農地法第3条・農地バンク)

「自分で使う予定もないし、建物も建てられないエリア(市街化調整区域や優良農地)だった」という場合は、農地としての利用(所有権移転や貸し借り)を検討します。

令和7年4月の法改正に伴い、現在は「農地中間管理機構」を経由した手続きへの一本化が進んでいます。

  • 地元の農家さんや農業法人へ貸す・売る
  • 農地バンクに登録して借り手・買い手を探す

自力で耕作するのが難しくても、規模拡大を目指す近隣の農家さんや、新規就農者の方に引き継ぐことで、管理の負担から解放されるケースがあります。

方法3:原状回復して自ら耕作、または「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する

売ることも転用することも難しい場合の最終手段として、以下の選択肢があります。

  • 草刈り・整地をして農地として維持する 草刈りや伐採を行い、農地としての状態に戻した上で、近隣の方に作業を委託したり、自社・個人で管理を続けたりします。
  • 「相続土地国庫帰属制度」を利用する 相続で取得した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。 ※ただし、「建物が建っている土地」や「境界が不明な土地」「著しい崖がある土地」は対象外となるため、要件のハードルは高めです。また、10年分の管理費用相当額の負担金を納める必要があります。

まとめ:諦めずに「何のための手続きか」から逆算しましょう

非農地証明はあくまで「地目を変更するための手段のひとつ」に過ぎません。

一番大切なのは、「その土地を最終的にどうしたいのか(売りたいのか、家を建てたいのか、手放したいのか)」というゴールです。ゴールが変われば、使うべき法律手続きも変わってきます。

当事務所では、現地調査や公図・登記事項証明書等の確認を行い、「非農地証明が無理な場合、次にどの手続きが最短ルートか」をプロの視点からご提案いたします。

淡路島内の農地(南あわじ市・洲本市・淡路市)でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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Takeda
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