【農地の売買・賃貸】農地法第3条とは?必要な要件や手続きの流れをわかりやすく解説
「隣の農家さんから田んぼを買い足したい」 「自分で耕作できなくなった畑を、地元の農家さんに買い取って(借りて)もらいたい」
このように、「農地を農地のまま(耕作目的で)売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合」に避けて通れないのが、「農地法第3条に基づく許可申請」です。
今回は、農地の権利移動で基本となる「農地法第3条」について、手続きの要件や注意点を詳しく解説します。
1. 農地法第3条とは?
農地は、国家の食料基盤を支える重要な資産であるため、農地法によって取引が厳しく制限されています。
そのため、所有権を移転(売買・贈与など)したり、賃借権や使用貸借権などの権利を設定(貸し借りなど)したりする場合は、あらかじめ農業委員会の許可を得なければなりません。
【根拠条文:農地法第3条第1項】 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は対償を払つて若しくは対償を払わないで賃借権若しくは使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
※許可を得ずに行った売買や貸し借りの契約は、法律上無効(農地法第3条第7項)となりますので注意が必要です。
2. 許可をもらうための主な要件(誰でも買えるわけではない)
農地法第3条の許可を得るためには、買い手(借り手)側が主に以下の要件を満たしている必要があります。
- 全部効率利用要件(農地法第3条第2項第1号)
- 所有している農地や、今回取得する農地の「すべて」を効率的に耕作すること。
- 農作業常時従事要件(農地法第3条第2項第2号)
- 申請者(または世帯員)が、農作業に常時従事すること(原則として年間150日以上)。
- 地域との調和要件(農地法第3条第2項第6号)
- 周辺の農地利用に支障を与えないこと(水利の調整や、無農薬栽培地域での農薬散歩トラブル防止など)。
【法改正のポイント:下限面積要件の廃止】 従来は「50アール(5,000㎡)以上の農地を経営していないと許可しない」という下限面積要件(農地法第3条第2項第5号)がありましたが、新規就農の促進等のため令和5年4月1日施行の法改正により全廃されました。 これにより、小規模な農地から農業を始めたい方でも許可を得やすくなっています。
3. 【重要】貸し借りにおける「解除制限」のリスク
売買ではなく「賃貸借(借りる)」の場合、貸し手側が知っておくべき非常に重要なポイントがあります。
農地法第3条によって設定された賃貸借契約は、農地法第18条の規定により、都道府県知事の承認などがなければ貸主からの一方的な解約・更新拒絶が原則としてできません。
つまり、「数年後に自分で使いたいから返してほしい」と思っても簡単には返してもらえず、離作料などのトラブルに発展するケースがあります。
※そのため、現在では「農地中間管理機構(農地バンク)」を経由した期限付きの貸し出しを利用するのが実務上の主流となっており、貸し手・借り手双方にとって安全な方法として推奨されています。
4. 申請手続きの流れ
農地法第3条申請の大まかな流れは以下の通りです。
- 現地調査・事前相談(農業委員会や行政書士との協議)
- 申請書類の作成・添付書類の収集(営農計画書、公図、登記事項証明書など)
- 農業委員会への申請書提出(各自治体で毎月締切日があります)
- 農業委員会による現地調査・総会での審議
- 許可書の交付
- 売買の場合は法務局で所有権移転登記(※司法書士の業務)
締切日は自治体によって異なりますが、概ね月末~毎月5日前後に設定されており、申請から許可書の交付まで1ヶ月程度かかります。
5. 行政書士にお任せいただくメリット
農地法第3条の申請には、単に書類を書くだけでなく、「具体的にどのような機械を使い、どんな作物をどうやって育てるのか」といった詳細な営農計画書の提出が求められます。
当事務所では、淡路島内(南あわじ市・洲本市・淡路市)の各農業委員会の運用に合わせた書類作成や事前の事前調整をスピーディーに行います。
- 譲受人(買主・借主)の営農計画の作成サポート
- 農業委員会との事前協議・書類提出代行
- 所有権移転登記に向けた司法書士の先生とのスムーズな連携
「農地を譲りたいけれど相手の要件が心配」「手続きの進め方が分からない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
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