「実家の農地を相続したけれど、農業はやらない…」そんなときにまず確認すべき法律の手続き
兵庫県淡路島で行政書士をしております、行政書士の竹田です。
「実家の親が亡くなり、田んぼや畑を相続することになった。でも、自分は別の仕事をしているし、農業を継ぐ予定もない……」
淡路島でも、このようなご相談を非常に多くいただきます。
農地以外の一般的な土地(宅地や山林など)であれば、遺産分割協議を行って法務局で相続登記(名義変更)をすれば手続きは完了します。
しかし、「農地」の場合はそれだけでは終わりません。
1. 農地を相続したら「許可」は不要、でも「届出」が必要
通常、農地を売買したり贈与したりする場合は、農地法第3条に基づく「農業委員会の許可」が必要です。これには営農計画など具体的な計画や適性の審査があり、農家ではない完全な未経験の一般の方が許可を得るのは難しいことが多いです。
しかし、「相続(遺産分割や法定相続など)」によって農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要とされています。
その代わり、許可はいりませんが、「新しくこの人が所有者になりました」という届出が必要となっています。
2. 「耕作できない農地」はどうすればいい?
届出書を提出する際、農業委員会から「この農地は今後どうする予定ですか?」と意向を確認されることがあります。
自分で耕作できない場合の選択肢としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 農地中間管理機構を通じて貸し出す・売却する
- 農地転用をして別の用途に使う(宅地や駐車場など ※立地要件あり)
- (すでに農地でなくなっている場合)非農地証明を検討する(※何十年も放置され、完全に山林化しているような場合は、農業委員会に「非農地」として認めてもらうことで、農地法の制限から外せる可能性があります。)
特に「貸したい・売りたい」と考えても、自分で買い手や借り手を見つけるのは簡単ではありません。放置してしまうと、雑草や害虫の発生で近隣の農家に迷惑がかかるだけでなく、将来的に処分するハードルがさらに上がってしまいます。
3. 行政書士にお任せいただくメリット
相続手続きは、戸籍集めや遺産分割協議書の作成など、ただでさえやることが多くて大変です。その上で、農地法特有の手続きまで調べるのは大きな負担になります。
当事務所では、農地法に基づく農業委員会への各種届出・申請はもちろん、以下のようなサポートを行っております。
- 相続登記に向けた戸籍収集や遺産分割協議書の作成(※登記申請は司法書士の先生と連携して対応いたします)
- 農業委員会への「第3条の3の届出」の代行
- 相続した農地を今後どう活用・処分していくかのコンサルティング
「遠方に住んでいて地元の農業委員会に行けない」「引き継いだ農地をどうにかしたい」とお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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