相続した土地を“国に引き渡す”という選択
淡路島では、相続した土地の管理が負担になり、
「遠方で草刈りに行けない」
「農地や山林の維持ができない」
「売れない土地で困っている」
というご相談があります。
こうした課題に対応するため、
2023年から「相続土地国庫帰属制度」 がスタートしました。
相続で取得した土地を一定の要件を満たせば国に引き渡し、
将来的な管理負担から解放される制度です。
📘 制度のポイント(分かりやすくまとめ)
● 相続で取得した土地を国に引き渡せる制度
売却も賃貸も難しい「管理困難土地」の最後の受け皿。
● 審査が非常に厳しい制度
建物が残っている、境界が不明、管理が難しい状態、
権利関係が複雑…
こうしたケースは原則承認されません。
● 承認された場合のみ、国が引き取る
不承認となった場合は、従来どおりの管理義務が継続します。
● 持主側で負担金を支払う必要あり
土地の種類・広さに応じた「負担金」を納める必要があります。
🏞 どんな土地が対象になる?
【承認されやすいケース】
- 更地の宅地
- 利用予定のない農地(耕作放棄地)
- 境界が確定している土地
- 工作物がない土地
- 隣地所有者とのトラブルがない土地
【承認されにくい/不可のケース】
- 建物が残っている土地
- 崩落の危険がある土地、法面が大きい土地
- 隣地との争いがある土地
- 分筆できない共有地
- 地役権等、権利関係が複雑な土地
- 他人の利用がある土地(通路・用水路など)
淡路島の場合、農地・山林が多く、境界問題・水利・農業委員会の意見なども関わるため、事前確認が必須になります。
🧭 行政書士がサポートできること
1. 対象土地かどうかの事前チェック(最重要)
制度は審査基準が厳しいため、
「そもそも申請できるのか?」を最初に判断します。
- 法務局の要件との照合
- 農地・山林の区分確認
- 境界・地役権の確認
- 建物・構造物の有無
- 現地状況の整理
申請が難しい場合は、代替策(売却・寄付・活用方法)も一緒に考えます。
2. 承認申請書の作成・必要書類の整備
提出先は 法務局です。
要件に沿って、書類を整え、申請書を作成します。
- 申請書
- 各種図面
- 写真
- 権利関係書類
- 現地状況の確認資料
- 隣地情報の整理
書類不備による“やり直し”が多い制度なので、正確性がとても大切です。
3. 法務局との事前協議の調整
いきなり申請するのではなく、
法務局と 事前相談 → 書類準備 → 本申請 の流れが一般的。
この部分を安心して進められるようサポートします。
4. 代替案のご提案(申請不可の場合)
- 空き家バンク活用
- 賃貸・売却
- 農地の貸付
- 解体の整理
- 共有者調整
など、「その土地の最適解」を一緒に考えます。
💡 注意点
相続土地国庫帰属制度は便利に見えますが、
“誰でも簡単に土地を国に渡せる制度”ではありません。
特に淡路島では、
- 農地の履歴
- 用水路や共有道
- 山林の境界
- 相続人の未確定
など、地域特有のハードルが多いため、
「まずは申請できるかどうかの診断」から進めることが安心につながります。
📮 まずはお気軽にご相談ください
土地の状況、相続人の構成、権利関係などにより、
最適な選択肢はまったく異なります。
申請が可能かどうかの診断から、
書類作成、事前相談の段取りまで、
淡路島の実情に寄り添いながらサポートいたします。
あなたにとって、無理のない“土地との向き合い方”を
一緒に探していきましょう。
