大切な農地を、未来へ安心してつなぐために

淡路島では、海や山に囲まれた美しい田畑が、日々の暮らしを支えてきました。
けれども「遠方に住んでいて耕作できない」「相続で農地を引き継いだけれど管理に困っている」など、農地をめぐるご相談は年々増えています。
この畑には、想いが根づいている。
次の世代へつなぐために、制度の壁をやさしくほどきながら、
地域とともに、続けられる農地活用を支えます。

地域とともに、農地を育てる

✅私にできること

農地に関する手続きは「農地法」という法律に基づいて行われます。
専門的で分かりにくい部分も多いですが、ひとつひとつ丁寧にサポートいたします。

  • 農地法第3条申請
     農地を農地のまま売買・貸借・贈与するときの許可申請
  • 農地法第4条申請
     自分が持っている農地を、宅地や駐車場など農地以外に転用するときの申請
  • 農地法第5条申請
     農地を売買または賃貸し、あわせて宅地や駐車場などに農地以外に転用する申請
  • 非農地証明の取得
     すでに宅地化されている土地を「農地ではない」と役所に証明してもらう手続き
  • その他サポート
     役所とのやり取りや必要な図面の準備などもお任せください

農地法の概要

農地法(昭和27年法律第229号)は、農地の適正な利用と保護を目的とした法律です。

主に以下の3つの柱で構成されています。

  • 第3条(権利移転・設定の制限):農地の売買には、農業委員会の許可が必要。
  • 第4条(転用の制限):所有者が農地を農地以外の用途(駐車場、住宅など)に転用する場合、許可が必要。
  • 第5条(転用目的の権利移転・設定の制限):農地を他の人へ譲渡し、その人が農地以外の用途に転用する場合、許可が必要。

なお、令和7年4月1日以降、農地の貸し借りについては大きく変更されます。具体的には、これまで行われていた「相対(あいたい)による利用権設定」、農地の出し手(所有者)と受け手(耕作者)間で直接行われていた貸借手続きが廃止され、農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸借に一本化されます。

農地中間管理機構は、農地の所有者から農地を借り受け、それを担い手農業者などに貸し付ける公的な組織です。この変更により、農地の集積・集約化が促進され、農業経営の効率化が期待されています。

注意点として、令和7年4月以降も契約期間が残っている既存の利用権設定契約は、契約期間満了まで有効です。しかし、新たな貸借契約や再契約を行う際は、農地中間管理機構を通じた手続きが必要となります。

申請方法と流れ

申請方法はケースによって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

(1) 農地の売買(3条許可)

  1. 申請者が農業委員会に許可申請を提出
  2. 農業委員会が審査し、許可または不許可を決定
  3. 許可が下りた場合、所有権移転を実行

(2) 農地の転用(4条・5条許可)

  1. 申請者が都道府県知事または農林水産大臣に許可申請を提出
  2. 役所が審査(土地改良区の意見や周辺環境との適合性を考慮)
  3. 許可が下りたら、開発許可や工事開始が可能

申請時の注意点

  • 許可がないと契約は無効3条・4条・5条の許可を得ずに売買や転用を行うと、契約が無効になり、場合によっては行政指導が入る。
  • 転用は制限が厳しい:特に、市街化調整区域内の農地は、転用許可が厳しく制限されることが多い。
  • 「農振農用地区域」では原則転用不可:農業振興地域内の「農用地区域」に指定されている農地は、基本的に転用が認められない。
  • 事前相談が重要:農業委員会や役所と事前に相談し、スムーズな手続きを目指す。

行政書士に依頼するメリット

1. 手続きの煩雑さを解消できる

農地法の許可申請(3条・4条・5条)は、書類作成や関係機関との調整が必要です。行政書士に依頼すれば、必要な書類を正確に作成し、スムーズに申請できます。

2. 許可の可能性を高める

申請内容が不備だったり、要件を満たしていないと、許可が下りないことがあります。行政書士は審査基準を理解しているため、許可が下りやすい形で申請を進められます。

3. 役所とのやり取りを代行してくれる

農業委員会や都道府県庁とのやり取りが発生しますが、行政書士が窓口となることで、依頼者の負担を軽減できます。

4. 申請の迅速化が可能

一般の方が一から調べて書類を作成するよりも、専門家に任せたほうがスピーディーに手続きを進められます。許可が下りるまでの期間を短縮できる可能性があります。

当事務所の報酬目安

農地法第3条許可55,000円(税抜)~
農地法第4条許可77,000円(税抜)~
農地法第5条許可99,000円(税抜)~

※上記金額+筆数や状況により変動・その他証明書(登記簿謄本、住民票、公図など)費用が必要となります。

手続きの流れ

お電話またはメールにて現況、ご希望をお伺いし、農地現地にお伺いいたします。

使える制度をわかりやすくご案内します。

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

発注に際して必要なご契約をいたします。

申請書などを作成し、関係機関と調整、提出します。

許可が無事に通りましたら受取に行かせていただきます。

許可証のお届け、内容のご確認をいただきます。確認後、納品となります。 また許可取得後のフォローも対応します。

お気軽にご相談ください

「農地のことは複雑でよくわからない…」という方こそ、どうぞご相談ください。
地域に根ざした行政書士として、制度も気持ちも次の世代へつなげられるよう、精一杯お手伝いします。