簡易宿所とは?

簡易宿所とは、「旅館業法」に基づいて営業許可を取得して行う宿泊事業の一種で、主に相部屋や小規模宿泊施設、ゲストハウスなどに該当します。
住宅宿泊事業(民泊)よりも自由度が高く、365日営業可能です。

旅館業法 第2条第4項に基づき、淡路島の魅力を本格的なビジネスとして発信するための「民泊宿泊業の王道」の許可です。

「民泊(180日制限)」では物足りない。そんな方のための選択肢です。

主な特徴

365日営業
年間の営業制限がなく、淡路島のハイシーズンを逃しません。
一棟貸しに最適
家族やグループ向けの「プライベート別荘」スタイルを実現。
高い収益性
事業用資産として、安定したキャッシュフローを目指せます。
  • 旅館業法に基づく「許可制」
  • 営業日数に制限なし(年中営業可能)
  • 宿泊スペースに一定の面積・設備基準あり
  • フロント設置は原則不要にできる(条件付き)
  • トイレや洗面所の共用も可能
用途地域の壁
都市計画法上の制限をクリアできるか。
建物基準の壁
建築基準法・消防法に適合する改修が可能か。
条例の壁
兵庫県旅館業法施行条例の施設基準(玄関帳場など)を満たせるか。

簡易宿所 住宅宿泊事業 比較

簡易宿所(本命)民泊(住宅宿泊事業)
根拠条文旅館業法 第2条第4項住宅宿泊事業法 第3条
営業日数365日制限なし年間180日まで
用途地域制限あり(厳しい)制限あり(厳しい)
消防設備本格的な設備が必要規模により緩和あり
おすすめの方宿泊業を事業の柱にしたい方副業や空き家管理が目的の方

許可取得の流れ

  1. 事前相談・建築基準法・用途地域の確認
  2. 施設図面の確認・設備計画
  3. 消防設備等の確認・整備
  4. 所轄の保健所へ許可申請書を提出
  5. 現地検査→許可証の交付→営業開始

💡 こんな方におすすめ

  • 本格的に宿泊業を営みたい方
  • 365日営業し、収益を安定させたい方
  • ゲストハウスやグループ利用を想定している方

🧭 行政書士によるサポート内容

  • 必要図面(配置図・平面図)の作成 ※別途料金がかかります
  • 許可申請書の作成および提出代行
  • 消防設備に関する相談・協力事業者のご紹介
  • 現地調査・保健所との事前協議

💬 よくある質問(抜粋)

Q:フロントは必要ですか?
→ 一定条件を満たせば、無人運営(セルフチェックイン)も可能です。

Q:トイレや洗面所は共有でもいいですか?
→ 条件により可能です。家族やグループ利用を想定する場合、共用でも問題ありません。

📞 ご相談・ご依頼について

当事務所では、淡路島内の簡易宿所営業許可の取得サポートを行っています。
物件探しや消防・保健所との調整を含めて、最初から最後までしっかり伴走いたします。

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