【農地手続き】農地法第3条許可と非農地証明が下りました(南あわじ市)

先月申請していた、南あわじ市内の農地に関する
・農地法第3条の許可申請
・非農地証明申請
合計3件について、本日、無事に許可証・証明書を受け取りました。

今回は、ご相続された土地に農地があり、農地を維持するのが、難しいと思われるケースで、耕作意志や現況確認を含め、農業委員会との事前協議も行いながら申請を進めました。

一方で、もう一方の筆は、長年利用されておらず、実質的に農地としての利用実態がない状況。
そのため、非農地証明の対象とし、地目が「田」や「畑」のままであっても、農地法上の規制対象から外れる手続きを行いました。


こうした農地に関する手続きは、農地法の許可が必要な場合と、非農地証明で対応できる場合とで対応が異なります。
現況や今後の利用計画、登記内容などを総合的に確認した上での判断が大切です。

当事務所では、現地確認から農業委員会との調整、書類作成・提出・許可取得まで、一貫してサポートしています。
農地の取得・相続・売却・転用などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

今後も、実際の事例をもとに少しずつ情報を発信していきます。
読んでいただきありがとうございました。


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Takeda
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