
簡易宿所とは?
簡易宿所とは、「旅館業法」に基づいて営業許可を取得して行う宿泊事業の一種で、主に相部屋や小規模宿泊施設、ゲストハウスなどに該当します。
住宅宿泊事業(民泊)よりも自由度が高く、365日営業可能です。
旅館業法 第2条第4項に基づき、淡路島の魅力を本格的なビジネスとして発信するための「民泊宿泊業の王道」の許可です。
「民泊(180日制限)」では物足りない。そんな方のための選択肢です。
主な特徴
- 365日営業
- 年間の営業制限がなく、淡路島のハイシーズンを逃しません。

- 一棟貸しに最適
- 家族やグループ向けの「プライベート別荘」スタイルを実現。

- 高い収益性
- 事業用資産として、安定したキャッシュフローを目指せます。

- 旅館業法に基づく「許可制」
- 営業日数に制限なし(年中営業可能)
- 宿泊スペースに一定の面積・設備基準あり
- フロント設置は原則不要にできる(条件付き)
- トイレや洗面所の共用も可能
- 用途地域の壁
- 都市計画法上の制限をクリアできるか。

- 建物基準の壁
- 建築基準法・消防法に適合する改修が可能か。

- 条例の壁
- 兵庫県旅館業法施行条例の施設基準(玄関帳場など)を満たせるか。

簡易宿所 住宅宿泊事業 比較
| 簡易宿所(本命) | 民泊(住宅宿泊事業) | |
| 根拠条文 | 旅館業法 第2条第4項 | 住宅宿泊事業法 第3条 |
| 営業日数 | 365日制限なし | 年間180日まで |
| 用途地域 | 制限あり(厳しい) | 制限あり(厳しい) |
| 消防設備 | 本格的な設備が必要 | 規模により緩和あり |
| おすすめの方 | 宿泊業を事業の柱にしたい方 | 副業や空き家管理が目的の方 |
許可取得の流れ
- 事前相談・建築基準法・用途地域の確認
- 施設図面の確認・設備計画
- 消防設備等の確認・整備
- 所轄の保健所へ許可申請書を提出
- 現地検査→許可証の交付→営業開始
💡 こんな方におすすめ
- 本格的に宿泊業を営みたい方
- 365日営業し、収益を安定させたい方
- ゲストハウスやグループ利用を想定している方
🧭 行政書士によるサポート内容
- 必要図面(配置図・平面図)の作成 ※別途料金がかかります
- 許可申請書の作成および提出代行
- 消防設備に関する相談・協力事業者のご紹介
- 現地調査・保健所との事前協議
💬 よくある質問(抜粋)
Q:フロントは必要ですか?
→ 一定条件を満たせば、無人運営(セルフチェックイン)も可能です。
Q:トイレや洗面所は共有でもいいですか?
→ 条件により可能です。家族やグループ利用を想定する場合、共用でも問題ありません。
📞 ご相談・ご依頼について
当事務所では、淡路島内の簡易宿所営業許可の取得サポートを行っています。
物件探しや消防・保健所との調整を含めて、最初から最後までしっかり伴走いたします。
お気軽にお問い合わせください。0799-58-0180営業時間 9:00-17:00 [ 土日祝除く ]
[ 土日祝も電話での受付は可能です ]
