🏠 民泊(住宅宿泊事業)とは?
民泊とは、住宅を活用して旅行者などに宿泊サービスを提供する制度で、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」に基づいて届出・運営を行います。
旅館業法による営業許可が不要で、比較的始めやすい制度です。
📌 主な特徴
- 届け出制(許可ではなく届け出)
- 年間180日までの営業制限
- 使用する建物は「住宅」であることが必要
- 宿泊者名簿や衛生管理など一定のルールあり
- 住宅地でも比較的導入しやすい
🧾 手続きの流れ(概要)
- 事前相談・建物の調査
- 住宅宿泊事業の届出(オンラインまたは書面)
- 関係機関(保健所・消防など)との調整
- 営業開始(届出完了後)
- 宿泊者名簿の記録・定期報告義務など
💡 こんな方におすすめ
- 空き家・空き部屋を有効活用したい方
- 年間180日以内の短期利用を希望している方
- 初期コストを抑えて宿泊事業を始めたい方
🧭 行政書士によるサポート内容
- 届出に必要な書類一式の作成
- 現地調査・設備条件の確認
- 保健所・消防等との事前協議
- 必要に応じた図面や各種添付資料の作成
- 継続運営に関するアドバイス・報告支援
💬 よくある質問(抜粋)
Q:住宅地でも民泊はできますか?
→ 条件を満たせば可能です。用途地域の確認、周辺環境の確認が必要です。
Q:賃貸物件でも民泊できますか?
→ 所有者(大家さん)の承諾、建物要件を満たしていれば可能なことがあります。
📞 ご相談・ご依頼について
当事務所では、淡路島内の物件を中心に民泊手続きのサポートを行っています。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
