🏠 民泊(住宅宿泊事業)とは?

民泊とは、住宅を活用して旅行者などに宿泊サービスを提供する制度で、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」に基づいて届出・運営を行います。
旅館業法による営業許可が不要で、比較的始めやすい制度です。


📌 主な特徴

  • 届け出制(許可ではなく届け出)
  • 年間180日までの営業制限
  • 使用する建物は「住宅」であることが必要
  • 宿泊者名簿や衛生管理など一定のルールあり
  • 住宅地でも比較的導入しやすい

🧾 手続きの流れ(概要)

  1. 事前相談・建物の調査
  2. 住宅宿泊事業の届出(オンラインまたは書面)
  3. 関係機関(保健所・消防など)との調整
  4. 営業開始(届出完了後)
  5. 宿泊者名簿の記録・定期報告義務など

💡 こんな方におすすめ

  • 空き家・空き部屋を有効活用したい方
  • 年間180日以内の短期利用を希望している方
  • 初期コストを抑えて宿泊事業を始めたい方

🧭 行政書士によるサポート内容

  • 届出に必要な書類一式の作成
  • 現地調査・設備条件の確認
  • 保健所・消防等との事前協議
  • 必要に応じた図面や各種添付資料の作成
  • 継続運営に関するアドバイス・報告支援

💬 よくある質問(抜粋)

Q:住宅地でも民泊はできますか?
→ 条件を満たせば可能です。用途地域の確認、周辺環境の確認が必要です。

Q:賃貸物件でも民泊できますか?
→ 所有者(大家さん)の承諾、建物要件を満たしていれば可能なことがあります。


📞 ご相談・ご依頼について

当事務所では、淡路島内の物件を中心に民泊手続きのサポートを行っています。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。