【活動報告】淡路支部の研修会に参加しました 農地転用の「二つのハードル」

先日、兵庫県行政書士会 淡路支部の定期研修会に参加してきました。今回のテーマは、淡路島で土地活用を考える際に避けて通れない「農地転用と農振除外」についてです。

農地を宅地や資材置場などに活用したい場合、実は「二つの法律のハードル」を順番にクリアしなければなりません。今回の研修では、その実務上の最新判断基準を改めて整理してきました。

第1のハードル:農振法(青地か、白地か)

まず、その農地が「農業振興地域」の中でどう位置づけられているかを確認します。

  • 農振農用地(いわゆる青地) 農業を推進するエリアとして厳重に守られている土地です。転用するには、まずこの指定を外す「農振除外」という高い壁を越えなければなりません。※除外手続きには、半年〜1年程度の長い期間がかかるのが一般的です。
  • 農振白地(農振区域内の白地) 農振区域内ではありますが、青地のような厳しい指定はない土地です。この場合、第1のハードル(農振除外)は不要となります。

第2のハードル:農地法(1種・2種・3種)

第1のハードルをクリア(または不要)しても、次に「農地法」による立地基準の審査があります。

  1. 第1種農地(原則不許可) 良好な営農条件を備えた農地です。 公共性が高いなど極めて例外的な場合を除き、転用は認められません。
  2. 第2種農地(代替地がない場合に許可) 市街地化が見込まれる農地です。「近くに他に活用できる土地(3種や非農地)がないか」が厳しく問われます。
  3. 第3種農地(原則許可) 市街地化が進んでいる区域にある農地です。 この区分であれば、転用許可が下りる可能性がぐっと高くなります。

地域の農地を守り、正しく活かすために

「農振白地(白地)だから、すぐに家を建てられる」と思われがちですが、実は「第1種農地」に該当していて計画が進められない……というケースも少なくありません。

今回の研修を通じ、改めて最新の審査基準や、淡路島内での運用状況について理解を深めました。基本に忠実でありながら、個別の案件ごとに「どうすれば許可の可能性があるか」を精査する重要性を再確認しました。

土地の有効活用をお考えの皆様、まずはその農地がどの種別に当たるのか、調査からお手伝いいたします。お気軽に当事務所までご相談ください。

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Takeda
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