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	<title>お知らせ | 島の行政書士　竹田裕司事務所</title>
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	<description>洲本市・南あわじ市の車庫証明、農地転用、簡易宿所（民泊）の申請なら、地域密着の行政書士竹田裕司事務所へ。現場調査から許可取得までトータルサポート。初回相談無料。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 03:43:57 +0000</lastBuildDate>
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	<title>お知らせ | 島の行政書士　竹田裕司事務所</title>
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	<item>
		<title>【非農地証明が取れない？】諦める前に知っておくべき「3つの代替案」と解決法</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 03:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
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					<description><![CDATA[いつもご覧いただきありがとうございます。兵庫県淡路島で行政書士をしております竹田です。 前回の記事で「非農地証明（昔から農地以外になっている土地の地目を変更する手続き）」について解説しましたが、相談者様からよくいただくの [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">いつもご覧いただきありがとうございます。兵庫県淡路島で行政書士をしております竹田です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">前回の記事で「非農地証明（昔から農地以外になっている土地の地目を変更する手続き）」について解説しましたが、相談者様からよくいただくのが以下のようなお悩みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「農業委員会に相談したら『非農地証明は難しい』と言われてしまった…」 「長年放置しているけれど、20年は経っていないからダメと言われた…」</p>



<p class="wp-block-paragraph">非農地証明は、過去の経過や周囲の状況など、農業委員会ごとに設定された厳しい基準を満たす必要があるため、<strong>必ずしもすべての放置農地で認められるわけではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">では、非農地証明が取得できない場合、その土地はもうどうすることもできないのでしょうか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">答えは「いいえ」です。非農地証明が使えない場合でも、目的に応じて以下のような別の解決ルートが存在します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">方法1：通常の「農地転用」を申請する（農地法第4条・第5条）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">非農地証明は「すでに農地ではないことの証明」ですが、これが認められないのであれば、原則通り「これから農地以外に変更します」という農地転用の許可手続きを進める方法です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>自分や家族が使う場合</strong>：自宅の敷地拡大、駐車場、資材置場など（農地法第4条）</li>



<li><strong>第三者に売却・賃貸する場合</strong>：買主・借主が建築用や駐車場用として取得（農地法第5条）</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【注意点】</strong> 農地転用を行うには「立地基準（転用できるエリアかどうか）」や「一般基準（確実に事業を遂行できるか）」をクリアする必要があります。特に甲種農地や第1種農地などの優良農地に区分されている場合は転用許可が非常に厳しいため、事前に農業委員会での調査が必須です。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">方法2：農地中間管理機構（農地バンク）や地域で「貸し出し・売却」を目指す（農地法第3条・農地バンク）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「自分で使う予定もないし、建物も建てられないエリア（市街化調整区域や優良農地）だった」という場合は、農地としての利用（所有権移転や貸し借り）を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">令和7年4月の法改正に伴い、現在は「農地中間管理機構」を経由した手続きへの一本化が進んでいます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>地元の農家さんや農業法人へ貸す・売る</strong></li>



<li><strong>農地バンクに登録して借り手・買い手を探す</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">自力で耕作するのが難しくても、規模拡大を目指す近隣の農家さんや、新規就農者の方に引き継ぐことで、管理の負担から解放されるケースがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">方法3：原状回復して自ら耕作、または「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">売ることも転用することも難しい場合の最終手段として、以下の選択肢があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>草刈り・整地をして農地として維持する</strong> 草刈りや伐採を行い、農地としての状態に戻した上で、近隣の方に作業を委託したり、自社・個人で管理を続けたりします。</li>



<li><strong>「相続土地国庫帰属制度」を利用する</strong> 相続で取得した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。 ※ただし、<strong>「建物が建っている土地」や「境界が不明な土地」「著しい崖がある土地」は対象外</strong>となるため、要件のハードルは高めです。また、10年分の管理費用相当額の負担金を納める必要があります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ：諦めずに「何のための手続きか」から逆算しましょう</h3>



<p class="wp-block-paragraph">非農地証明はあくまで「地目を変更するための手段のひとつ」に過ぎません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一番大切なのは、「その土地を最終的にどうしたいのか（売りたいのか、家を建てたいのか、手放したいのか）」というゴールです。ゴールが変われば、使うべき法律手続きも変わってきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、現地調査や公図・登記事項証明書等の確認を行い、「非農地証明が無理な場合、次にどの手続きが最短ルートか」をプロの視点からご提案いたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">淡路島内の農地（南あわじ市・洲本市・淡路市）でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【農地の売買・賃貸】農地法第3条とは？必要な要件や手続きの流れをわかりやすく解説</title>
		<link>https://simabito.com/%e3%80%90%e8%be%b2%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%83%bb%e8%b3%83%e8%b2%b8%e3%80%91%e8%be%b2%e5%9c%b0%e6%b3%95%e7%ac%ac3%e6%9d%a1%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%a6%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[「隣の農家さんから田んぼを買い足したい」 「自分で耕作できなくなった畑を、地元の農家さんに買い取って（借りて）もらいたい」 このように、「農地を農地のまま（耕作目的で）売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合」に避けて通 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">「隣の農家さんから田んぼを買い足したい」 「自分で耕作できなくなった畑を、地元の農家さんに買い取って（借りて）もらいたい」</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、「農地を農地のまま（耕作目的で）売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合」<strong>に避けて通れないのが、</strong>「農地法第3条に基づく許可申請」です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回は、農地の権利移動で基本となる「農地法第3条」について、手続きの要件や注意点を詳しく解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 農地法第3条とは？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">農地は、国家の食料基盤を支える重要な資産であるため、農地法によって取引が厳しく制限されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、所有権を移転（売買・贈与など）したり、賃借権や使用貸借権などの権利を設定（貸し借りなど）したりする場合は、<strong>あらかじめ農業委員会の許可を得なければなりません。</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【根拠条文：農地法第3条第1項】</strong> 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は対償を払つて若しくは対償を払わないで賃借権若しくは使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">※許可を得ずに行った売買や貸し借りの契約は、法律上<strong>無効</strong>（農地法第3条第7項）となりますので注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. 許可をもらうための主な要件（誰でも買えるわけではない）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">農地法第3条の許可を得るためには、買い手（借り手）側が主に以下の要件を満たしている必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>全部効率利用要件</strong>（農地法第3条第2項第1号）
<ul class="wp-block-list">
<li>所有している農地や、今回取得する農地の「すべて」を効率的に耕作すること。</li>
</ul>
</li>



<li><strong>農作業常時従事要件</strong>（農地法第3条第2項第2号）
<ul class="wp-block-list">
<li>申請者（または世帯員）が、農作業に常時従事すること（原則として年間150日以上）。</li>
</ul>
</li>



<li><strong>地域との調和要件</strong>（農地法第3条第2項第6号）
<ul class="wp-block-list">
<li>周辺の農地利用に支障を与えないこと（水利の調整や、無農薬栽培地域での農薬散歩トラブル防止など）。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【法改正のポイント：下限面積要件の廃止】</strong> 従来は「50アール（5,000㎡）以上の農地を経営していないと許可しない」という下限面積要件（農地法第3条第2項第5号）がありましたが、新規就農の促進等のため<strong>令和5年4月1日施行の法改正により全廃されました。</strong> これにより、小規模な農地から農業を始めたい方でも許可を得やすくなっています。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">3. 【重要】貸し借りにおける「解除制限」のリスク</h3>



<p class="wp-block-paragraph">売買ではなく「賃貸借（借りる）」の場合、貸し手側が知っておくべき非常に重要なポイントがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">農地法第3条によって設定された賃貸借契約は、<strong>農地法第18条の規定により、都道府県知事の承認などがなければ貸主からの一方的な解約・更新拒絶が原則としてできません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、「数年後に自分で使いたいから返してほしい」と思っても簡単には返してもらえず、離作料などのトラブルに発展するケースがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※そのため、現在では「農地中間管理機構（農地バンク）」を経由した期限付きの貸し出しを利用するのが実務上の主流となっており、貸し手・借り手双方にとって安全な方法として推奨されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. 申請手続きの流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">農地法第3条申請の大まかな流れは以下の通りです。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>現地調査・事前相談</strong>（農業委員会や行政書士との協議）</li>



<li><strong>申請書類の作成・添付書類の収集</strong>（営農計画書、公図、登記事項証明書など）</li>



<li><strong>農業委員会への申請書提出</strong>（各自治体で毎月締切日があります）</li>



<li><strong>農業委員会による現地調査・総会での審議</strong></li>



<li><strong>許可書の交付</strong></li>



<li><strong>売買の場合は法務局で所有権移転登記</strong>（※司法書士の業務）</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">締切日は自治体によって異なりますが、概ね月末～毎月5日前後に設定されており、申請から許可書の交付まで1ヶ月程度かかります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">5. 行政書士にお任せいただくメリット</h3>



<p class="wp-block-paragraph">農地法第3条の申請には、単に書類を書くだけでなく、<strong>「具体的にどのような機械を使い、どんな作物をどうやって育てるのか」といった詳細な営農計画書</strong>の提出が求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、淡路島内（南あわじ市・洲本市・淡路市）の各農業委員会の運用に合わせた書類作成や事前の事前調整をスピーディーに行います。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>譲受人（買主・借主）の営農計画の作成サポート</li>



<li>農業委員会との事前協議・書類提出代行</li>



<li>所有権移転登記に向けた司法書士の先生とのスムーズな連携</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「農地を譲りたいけれど相手の要件が心配」「手続きの進め方が分からない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「実家の農地を相続したけれど、農業はやらない…」そんなときにまず確認すべき法律の手続き</title>
		<link>https://simabito.com/%e3%80%8c%e5%ae%9f%e5%ae%b6%e3%81%ae%e8%be%b2%e5%9c%b0%e3%82%92%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%a9%e3%80%81%e8%be%b2%e6%a5%ad%e3%81%af%e3%82%84%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 05:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[兵庫県淡路島で行政書士をしております、行政書士の竹田です。 「実家の親が亡くなり、田んぼや畑を相続することになった。でも、自分は別の仕事をしているし、農業を継ぐ予定もない……」 淡路島でも、このようなご相談を非常に多くい [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">兵庫県淡路島で行政書士をしております、行政書士の竹田です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「実家の親が亡くなり、田んぼや畑を相続することになった。でも、自分は別の仕事をしているし、農業を継ぐ予定もない……」</p>



<p class="wp-block-paragraph">淡路島でも、このようなご相談を非常に多くいただきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">農地以外の一般的な土地（宅地や山林など）であれば、遺産分割協議を行って法務局で相続登記（名義変更）をすれば手続きは完了します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、<strong>「農地」の場合はそれだけでは終わりません。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 農地を相続したら「許可」は不要、でも「届出」が必要</h3>



<p class="wp-block-paragraph">通常、農地を売買したり贈与したりする場合は、農地法第3条に基づく「農業委員会の許可」が必要です。これには営農計画など具体的な計画や適性の審査があり、農家ではない完全な未経験の一般の方が許可を得るのは難しいことが多いです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、<strong>「相続（遺産分割や法定相続など）」によって農地を取得する場合は、農業委員会の許可は不要</strong>とされています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その代わり、許可はいりませんが、「新しくこの人が所有者になりました」という届出が必要となっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２. 「耕作できない農地」はどうすればいい？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">届出書を提出する際、農業委員会から「この農地は今後どうする予定ですか？」と意向を確認されることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自分で耕作できない場合の選択肢としては、主に以下の3つが挙げられます。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>農地中間管理機構を通じて貸し出す・売却する</strong></li>



<li><strong>農地転用をして別の用途に使う</strong>（宅地や駐車場など ※立地要件あり）</li>



<li><strong>（すでに農地でなくなっている場合）非農地証明を検討する</strong>（※何十年も放置され、完全に山林化しているような場合は、農業委員会に「非農地」として認めてもらうことで、農地法の制限から外せる可能性があります。）</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">特に「貸したい・売りたい」と考えても、自分で買い手や借り手を見つけるのは簡単ではありません。放置してしまうと、雑草や害虫の発生で近隣の農家に迷惑がかかるだけでなく、将来的に処分するハードルがさらに上がってしまいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３. 行政書士にお任せいただくメリット</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続手続きは、戸籍集めや遺産分割協議書の作成など、ただでさえやることが多くて大変です。その上で、農地法特有の手続きまで調べるのは大きな負担になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、農地法に基づく農業委員会への各種届出・申請はもちろん、以下のようなサポートを行っております。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続登記に向けた戸籍収集や遺産分割協議書の作成（※登記申請は司法書士の先生と連携して対応いたします）</li>



<li>農業委員会への「第3条の3の届出」の代行</li>



<li>相続した農地を今後どう活用・処分していくかのコンサルティング</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「遠方に住んでいて地元の農業委員会に行けない」「引き継いだ農地をどうにかしたい」とお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山林や宅地化している農地を売りたい・相続したい方へ。「非農地証明」のメリットと手続きの流れ</title>
		<link>https://simabito.com/%e5%b1%b1%e6%9e%97%e3%82%84%e5%ae%85%e5%9c%b0%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e8%be%b2%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%82%8a%e3%81%9f%e3%81%84%e3%83%bb%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[淡路島　農地転用　非農地証明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3159</guid>

					<description><![CDATA[「親から相続した土地の登記簿を見たら『畑』や『田』になっていたけれど、実際に行ってみたら木が生い茂る山林だった…」 「何十年も前に家を建てて住んでいるのに、登記上の地目が『農地』のままだった…」 このような地目の「ズレ」 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">「親から相続した土地の登記簿を見たら『畑』や『田』になっていたけれど、実際に行ってみたら木が生い茂る山林だった…」 「何十年も前に家を建てて住んでいるのに、登記上の地目が『農地』のままだった…」</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような地目の「ズレ」でお困りの方は、実は少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">農地は、農地法という法律によって守られているため、実際の状態がどうあれ、登記上の地目が「農地」のままだと、原則として自由に売買したり、相続登記以外の名義変更をしたりすることができません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このようなときに検討したいのが、「非農地証明（ひのうちしょうめい）」という手続きです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 非農地証明とは？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">非農地証明とは、「登記簿上は農地（田・畑）になっているけれど、現在は法律（農地法）上の農地には該当しない」ということを、地元の農業委員会に証明してもらう手続きです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">通常、農地を別の用途に変えるには「農地転用（農地法第4条・第5条）」の許可や届出が必要ですが、一定の要件を満たして「すでに農地ではない」と認められれば、この非農地証明を受けることで、法務局で地目を「宅地」や「山林」などに変更（地目変更登記）できるようになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. どんな場合に認められる？（主な要件）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">農業委員会によって細かな基準は異なりますが、一般的には以下のようなケースで、かつ「将来的に農地として利用するのが困難」と判断される場合に認められる可能性が高くなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>自然荒廃している土地</strong>：災害などで荒廃し、人力や通常の農業機械では再生が不可能な状態になってから一定期間（概ね20年以上など）が経過している。</li>



<li><strong>すでに農地以外に転用されている土地</strong>：何十年も前に家を建てたり、道路や資材置場になっていたりして、事実上農地に戻すことが不可能な状態が長期間続いている。</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>※注意（農地法違反への厳格化）</strong> 「数年前に勝手に駐車場にしてしまった」というような無断転用の場合、非農地証明は認められません。あくまで「悪意のない長期の経過」や「自然災害による荒廃」などが対象となります。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">3. 手続きの根拠と流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">大まかな手続きの流れは以下の通りです。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>法務局や現地での調査</strong>（公図や登記簿の確認、現況写真の撮影）</li>



<li><strong>農業委員会への申請書提出</strong></li>



<li><strong>農業委員会による現地調査</strong>（委員の方々が実際に土地を見に来ます）</li>



<li><strong>総会での審議・証明書の発行</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">現地調査では、「本当に農地に戻せないか」「周りの農地に悪影響が出ないか」などが厳しくチェックされます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">4. 行政書士にお任せいただくメリット</h3>



<p class="wp-block-paragraph">非農地証明の申請には、土地の歴史を証明する過去の航空写真や、現況の図面、近隣農地への影響がないことを示す書類など、多くの確認資料が必要になります。また、農業委員会との事前の綿密な調整も欠かせません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、淡路島内の農地手続きの実績を活かし、現地の調査から農業委員会との協議、書類作成までトータルでサポートいたします。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「この土地は非農地証明が取れそう？」という見極め</li>



<li>平日の役所調査や書類集めの代行</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">「売りたいけれど売れない土地」や「放置されてしまっている元・農地」でお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>淡路島（洲本・南あわじ・淡路）の車庫証明手続き・管轄警察署まとめ【行政書士が解説】</title>
		<link>https://simabito.com/%e6%b7%a1%e8%b7%af%e5%b3%b6%ef%bc%88%e6%b4%b2%e6%9c%ac%e3%83%bb%e5%8d%97%e3%81%82%e3%82%8f%e3%81%98%e3%83%bb%e6%b7%a1%e8%b7%af%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%bb%8a%e5%ba%ab%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%89%8b%e7%b6%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3140</guid>

					<description><![CDATA[淡路島内（洲本市、南あわじ市、淡路市）で自動車の登録や名義変更をお考えの皆様、または島外の自動車ディーラー様へ。 車庫証明（自動車保管場所証明）の手続きは、保管場所（駐車場）がある場所によって管轄の警察署が異なります。  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">淡路島内（洲本市、南あわじ市、淡路市）で自動車の登録や名義変更をお考えの皆様、または島外の自動車ディーラー様へ。</p>



<p class="wp-block-paragraph">車庫証明（自動車保管場所証明）の手続きは、保管場所（駐車場）がある場所によって管轄の警察署が異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、洲本管轄を中心に、淡路島全域の普通自動車の車庫証明手続きや必要書類について、実務目線で分かりやすく解説します。</p>



<div class="wp-block-vk-blocks-spacer vk_spacer vk_spacer-type-margin-top"><div class="vk_block-margin-md--margin-top"></div></div>



<h2 class="wp-block-heading">1. 淡路島内の車庫証明・管轄警察署一覧</h2>



<p class="wp-block-paragraph">淡路島には3つの警察署があり、それぞれ普通自動車の車庫証明の管轄区域が分かれています。申請先の警察署に間違いがないかご確認ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">洲本警察署（メイン管轄）</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>管轄区域：</strong> <strong>洲本市</strong>（旧 五色町エリア含む）</li>



<li><strong>所在地：</strong> 兵庫県洲本市山手２丁目１番３号</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">南あわじ警察署</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>管轄区域：</strong> <strong>南あわじ市</strong></li>



<li><strong>所在地：</strong> 兵庫県南あわじ市市善光寺１８番２５</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">淡路警察署</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>管轄区域：</strong> <strong>淡路市</strong></li>



<li><strong>所在地：</strong> 兵庫県淡路市岩屋２９４２番地２４</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">2. 車庫証明の必要書類と申請のコツ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">普通自動車の車庫証明申請には、主に以下の書類が必要です。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>自動車保管場所証明申請書</strong></li>



<li><strong>保管場所の配置図・所在図</strong></li>



<li><strong>土地の使用権原を証明する書類</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>自己の土地の場合：<strong>自認書（保管場所使用権原疎明書面）</strong></li>



<li>他人の土地・賃貸の場合：<strong>保管場所使用承諾証明書</strong> または <strong>賃貸借契約書の写し</strong></li>
</ul>
</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">💡 スムーズな審査のためのワンポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>代替車両（入れ替え車両）の情報：</strong> 現在その駐車場に停まっている車両の「登録番号（ナンバー）」や「車台番号」を申請書の余白等に控えておくと、現地調査や警察署での審査が非常にスムーズに進みます。</li>



<li><strong>使用期間の確認：</strong> 使用承諾証明書に記載されている駐車場の使用期間が、申請日よりも前の日付になっていないか、また十分な期間が確保されているかを必ずご確認ください。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">3. 淡路島全域の車庫証明代行は当事務所へ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">「平日に警察署へ行く時間が取れない」「遠方のディーラーのため、淡路島現地の手続きを一任したい」など、車庫証明に関わるお手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所にお任せください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">洲本警察署、南あわじ警察署、淡路警察署の全管轄において、地元密着のフットワークを活かした迅速・確実な代行サービスを提供しております。書類が揃い次第、スピーディーに申請を完了いたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">詳しい料金体系やご依頼の流れについては、お気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【淡路島・簡易宿所】兵庫県より「生活環境の保持等に関する新たな実施要領」が通知されました</title>
		<link>https://simabito.com/%e3%80%90%e6%b7%a1%e8%b7%af%e5%b3%b6%e3%83%bb%e7%b0%a1%e6%98%93%e5%ae%bf%e6%89%80%e3%80%91%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ae%e4%bf%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[淡路島　別荘　簡易宿所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。 最近は、淡路島内でのゲストハウスや一棟貸しの宿の開業に向けたサポート、そして4月からスタートした新しい規則への対応などに日々追われており、気がつけば少しホームページの更新が空いてしまいました。 さて、本日は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">こんにちは。</p>



<p class="wp-block-paragraph">最近は、淡路島内でのゲストハウスや一棟貸しの宿の開業に向けたサポート、そして4月からスタートした新しい規則への対応などに日々追われており、気がつけば少しホームページの更新が空いてしまいました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">さて、本日は淡路島（洲本市・南あわじ市・淡路市）で簡易宿所営業の開業・許可取得を目指す皆様へ、最新の行政情報をお知らせいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この度、兵庫県（淡路県民局洲本健康福祉事務所）より、簡易宿所の営業者を対象とした「生活環境の保持等に関する新たな実施要領の制定等について」の通知が出され、令和8年4月より施行されております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回の通知により、主に以下の点が示されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>近隣住民への周知に関する取り組みが整理されたこと</strong></li>



<li><strong>営業者に求められる生活環境保持のための対応が明確化されたこと</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これに伴い、淡路島内で新たに簡易宿所の許可申請を行うにあたっては、こちらの最新の実施要領に沿った適切な手続きと準備を進める必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">物件の立地や計画されている宿の営業形態によって、必要となる具体的な対応や確認すべきポイントは一件ごとに異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「最新の要領に基づいた具体的な手続きの流れを知りたい」「確実かつスムーズに許可申請を進めたい」というオーナー様や事業者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【淡路島】住民票を移していない別荘・セカンドハウスで車庫証明を取る方法と必要書類</title>
		<link>https://simabito.com/bessou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[南あわじ市]]></category>
		<category><![CDATA[淡路島]]></category>
		<category><![CDATA[別荘]]></category>
		<category><![CDATA[洲本市]]></category>
		<category><![CDATA[車庫証明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3130</guid>

					<description><![CDATA[淡路島で別荘生活やデュアルライフ(二拠点生活)を楽しまれている方、あるいはこれから計画されている方から、よくこのようなご相談をいただきます。「住民票は大阪(または東京など)のままだが、淡路島の家で使う車を購入したい。この [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">淡路島で別荘生活やデュアルライフ(二拠点生活)を楽しまれている方、あるいはこれから計画されている方から、よくこのようなご相談をいただきます。<br>「住民票は大阪(または東京など)のままだが、淡路島の家で使う車を購入したい。この場合、車庫証明は取れるのだろうか?」<br>結論から申し上げますと、住民票を移していなくても、淡路島で車庫証明を取得することは可能です。<br>ただし、通常の手続きとは異なる「居住実態の証明」が必要になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q なぜ住民票がなくても車庫証明が取れるのか?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">車庫証明(自動車保管場所証明)のルールでは、車の「使用の本拠の位置」で申請することになっています。<br>この「使用の本拠」とは、単に住民票がある場所ではなく、「実際にその人がそこで生活している実態がある場所」を指します。<br>別荘やセカンドハウスであっても、週末を過ごす、あるいは定期的に保養に訪れるなどの実態があれば、そこを「使用の本拠」として申請が認められるのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q 申請に必要となる「居住立証書類」の具体例</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">別荘の場合は「確かにここで生活しています」という証拠書類を別途添付する必要があります。<br>認められやすい主な書類は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>公共料金(電気・水道・ガス)の領収書・請求書</li>



<li>消印付きの郵送物</li>



<li>建物に関する書類</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">※現場のポイント:警察署による判断の違い<br>どの書類をどこまで求めるかは、管轄の警察署(洲本、南あわじ、淡路)によって微妙に判断が分かれることがあります。<br>複数の書類を求められることもあります。地元の状況に合わせた準備がスムーズな取得の鍵です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>別荘地特有の注意点「地番と住所」</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">別荘地によっては、普段使っている「〇〇の郷 〇号」といった呼称が、登記上の「地番」と異なる場合があります。<br>警察の調査員が場所を特定できないと、証明書が発行されません。<br>申請書には必ず、住民票や登記上の正確な「地番」を記載すること。<br>所在図には、管理事務所や案内看板など、現地へ行くための目印を詳しく書き込むこと。<br>これらを押さえておくことで、無駄な差し戻しを防ぐことができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>淡路島での車庫証明申請をサポートします</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">遠方にお住まいの方にとって、書類の不備で警察署に何度も足を運ぶのは大きな負担です。<br>また、ディーラー様にとっても別荘地の申請はイレギュラーで手間がかかるものです。<br>当事務所では、淡路島特有の地域事情を熟知した行政書士が、迅速に申請を代行いたします。<br>「この書類で大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】淡路島（南あわじ・洲本・淡路市）の車庫証明代行。警察署の受取日数と注意点を解説</title>
		<link>https://simabito.com/shako-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[洲本市]]></category>
		<category><![CDATA[車庫証明]]></category>
		<category><![CDATA[南あわじ市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3087</guid>

					<description><![CDATA[新年度が始まり、お車の買い替えや移住に伴う住所変更が増える時期ですね。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律（車庫法）」第4条第1項により、自動車の保有者は警察署長の交付する「車庫証明（保管場所証明書）」を受けなければ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">新年度が始まり、お車の買い替えや移住に伴う住所変更が増える時期ですね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「自動車の保管場所の確保等に関する法律（車庫法）」第4条第1項により、自動車の保有者は警察署長の交付する「車庫証明（保管場所証明書）」を受けなければ、登録（ナンバー取得）の手続きができません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本日は、淡路島内（南あわじ警察署・洲本警察署・淡路警察署）で車庫証明を申請する際のポイントをまとめました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 淡路島内各警察署の交付日数（目安）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">現在の各警察署での交付日数の目安は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>南あわじ警察署 / 洲本警察署 / 淡路警察署</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>申請から中２日（例：月曜申請→木曜交付） ※連休前後や繁忙期は前後する場合がありますので、余裕を持った申請をお勧めします。</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">2. 間違いやすい「保管場所」の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">車庫法第4条および施行規則第1条により、以下の要件を満たす必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>自動車の使用の本拠の位置（自宅や事務所）から保管場所までが<strong>2キロメートル以内</strong>であること。</li>



<li>道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること。</li>



<li>保管場所を使用する権原（自認書または承諾書）を有していること。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特に、農地を駐車場として利用される場合は、別途「農地法」の許可状況なども関わるケースがあるため注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. 県外のディーラー様・行政書士様へ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、島外の業者様からのご依頼も承っております。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>最短当日申請</strong></li>



<li><strong>配置図の作成代行</strong></li>



<li><strong>レターパック等による受取後即日返送</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">南あわじ市、洲本市、淡路市の全域に対応しております。「遠方で現地に行けない」「急ぎで書類が欲しい」といった場合は、お気軽にご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【淡路島・民泊】最近、簡易宿所（ゲストハウス）の申請相談が急増しています</title>
		<link>https://simabito.com/minpaku2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3073</guid>

					<description><![CDATA[最近、淡路島内でも「空き家を改装して簡易宿所にしたい」「ゲストハウスを始めたい」というご相談を立て続けにいただいています。観光シーズンの盛り上がりとともに、島内の活気を感じる今日この頃です。 「自分で申請できるかも？」と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">最近、淡路島内でも「空き家を改装して簡易宿所にしたい」「ゲストハウスを始めたい」というご相談を立て続けにいただいています。観光シーズンの盛り上がりとともに、島内の活気を感じる今日この頃です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「自分で申請できるかも？」と思われる方も多いのですが、実は簡易宿所の許可を得るには、保健所だけでなく消防署や建築課など、複数の窓口との調整が欠かせません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特に最近のご相談で、皆さん「えっ、そんなに厳しいの？」と驚かれるのが、以下の設備要件です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>消防設備の設置：</strong> 建物の構造や広さによって、自動火災報知設備や非常用照明など、必要な設備がガラリと変わります。</li>



<li><strong>トイレ・浴室の基準：</strong> 宿泊人数に応じた数や、衛生面での構造基準をクリアしなければなりません。</li>



<li><strong>用途変更の確認：</strong> 建築基準法との兼ね合いで、今の建物のままでは「そもそも宿として使えない」というケースも。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">せっかくリフォームを始めても、後から「この設備が足りないから許可が下りない！」となると、追加工事で余計な費用と時間がかかってしまいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、現地の確認から複雑な図面作成、各窓口との事前相談まで、スムーズな開業をトータルでサポートしています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「まずは何から手をつければいい？」という段階でも大丈夫です。 地域に根差した行政書士として、皆さんの新しい挑戦をしっかり支えます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【洲本市】車庫証明の申請を検討中の方へ｜確定申告時期の混雑にご注意ください</title>
		<link>https://simabito.com/shako-pro1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takeda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 04:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[洲本市]]></category>
		<category><![CDATA[車庫証明]]></category>
		<category><![CDATA[南あわじ市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://simabito.com/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[現在、洲本警察署管轄での車庫証明のお問い合わせを多くいただいております。 この時期、洲本警察署へ行かれる際に注意が必要なのが、隣接する「洲本税務署」の影響です。 確定申告のシーズンは、税務署の駐車場待ちの列が警察署の前ま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">現在、洲本警察署管轄での車庫証明のお問い合わせを多くいただいております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この時期、洲本警察署へ行かれる際に注意が必要なのが、隣接する「洲本税務署」の影響です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">確定申告のシーズンは、税務署の駐車場待ちの列が警察署の前まで伸び、周辺道路が非常に渋滞しています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>駐車場の混雑：</strong> 警察署の駐車場も埋まりやすく、入るまでにかなりの時間を要する場合があります。</li>



<li><strong>申請・受取の時間ロス：</strong> 渋滞に巻き込まれると、予定していた時間内に手続きが終わらないことも……。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">年度末の登録ラッシュも重なり、車庫証明の遅れは納車の遅れに直結します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「忙しくて渋滞に並んでいる時間がない」「確実に最短で手続きを終えたい」という島外のディーラー様、オーナー様。</p>



<p class="wp-block-paragraph">地元のフットワークを活かし、当事務所が迅速に代行いたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">レターパック等での書類送付も承っておりますので、ぜひこの混雑時期こそご依頼をご検討ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
